税理士 坂井 欣典
税理士・行政書士 堤 博之
金融支援を伴う経営改善が必要な中小企業・小規模事業者の経営改善計画の策定とモニタリングを支援します。
少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応といった厳しい事業環境を乗り越えるための設備投資・更新計画の策定と設備に係る固定資産税の減免手続きを支援します。
~ 現在の状況が以下のどちらかにあてはまる場合、政府の支援が受けられる可能性があります ~
◆ コロナの影響で売上が減少中もしくは減少が予想される
◆ 従業員の休業補償が発生する
※給付金・助成金は事業所に支給されるべきものであり返済不要
↓ 以下の各項目を満たす事業所様は、受給できる可能性があります。(あくまで要件の一部です)
Ⅰ.持続化給付金 別途、各都道府県・市町村の支援策あり
(1)受給金額 →個人事業者:100万 法人:200万 (昨年1年間の売上からの減少分が上限)
(2)受給判定
① 2020年1~12月までのうち、いずれかの月の売上が前年同月比で50%以上減少している
【例】4月の売上で比較する場合
2020年4月の売上 ÷ 2019年4月の売上 ≦ 50% ⇒ 要件OK
※ 個人事業者:生命保険外交員も対象です
※ 法人:一般の法人の他、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象です
※ 休業中は売上0で50%基準判定
Ⅱ.雇用調整助成金【従業員の休業補償】
(1)受給判金額 → 従業員に支払った休業手当の最高10/10(上限あり)
(2)受給判定
① 雇用保険の適用事業所である
② 休業させる従業員に対して、休業手当(平均賃金の6割以上)を支給する
③ 休業開始前月(1か月)の売上が前年同月と比べて5%以上減少している
【例】休業開始月が4月の場合
2020年3月の売上 ÷ 2019年3月の売上 ≦ 95% ⇒ 要件OK
※ 休業計画の事後提出が可能です(6/30まで)