医療法人向け会計・税務サポート

一人医療法人から病床500床を超える医療法人や公益法人が運営する医療法人など規模や運営形態に応じたアドバイスや税務・会計処理のサポートを致します。

また、事業承継や労務についても事業承継・相続部門や人事労務部門と連携してサポート、税理士・社会保険労務士・行政書士のワンストップサービスを提供いたします。

社会医療法人や特定医療法人の会計・税務・労務支援業務

社会医療法人や特定医療法人など、税制優遇措置のある医療法人の会計・税務・労務業務を 税理士・社会保険労務士 がサポート致します。(東京・福岡・熊本の広域対応)

【社会医療法人】

救急医療やへき地医療、周産期医療など特に地域で必要な医療の提供を担う医療法人として、各都道府県知事が認定した法人です。
病院等から生じる非収益事業と本来の業務である医療保健業については法人税が非課税になり、固定資産税などの地方税にも非課税の定めがあり、税制の優遇措置を受けます。
認定を受けるためには、公益性の高い医療を行うことや、役員総数に占める親族等の割合が1/3以下でなければならないなどの要件があります。

【特定医療法人】

国税庁長官の承認を受けた公共性が高いと認定された持分の定めのない社団、財団法人であり、法人税法上、軽減税率(所得800万超19%、800万以下は通常法人と同様15%)の適用があります。
特定医療法人は、社会保険診療報酬と自由診療報酬の割合や、役員報酬の上限、役員総数に占める親族等の割合が1/3以下でなければならないなどの要件があります。

持分なし医療法人への移行

医療法人の継続的・安定的な運営のため、出資持分に対する備えとして、認定医療法人制度の活用(出資持分のない医療法人への移行)があります。

医療法人の財産状態によっては相続人に対する相続税の負担が大きく、出資持分の払戻請求を受ける可能性があります。払い戻し額によっては医療法人の存続、ひいては地域医療の継続に影響します。

東京会計グループでは、医療法人の円滑な移行をサポートいたします。

  • (1)持分あり医療法人と持分なし医療法人の課税比較と運営比較
  • (2)持分なし医療法人へ移行する場合の移行計画に関する社員、役員(理事・監事)への説明
  • (3)認定医療法人、特定医療法人、社会医療法人への申請支援

医療法人の支援実績

  • (1)持分あり医療法人 1,000床 従業員900名 総資産60億
  • (2)持分あり医療法人から特定医療法人への移行 300床 従業員400名 総資産30億
  • (3)公益社団法人 病院 200床 従業員500名 総資産100億
  • (4)その他 一人医療法人、個人開業医、歯科医院、獣医