贈与・生前対策

相続に対する対策は、①誰に何を引き継ぐか(争族の防止)、②相続税の納付は可能か、③相続税の軽減 の順番で検討する必要があります。

1.誰に何を引き継ぐか(遺産分割対策)

ご家族のために、事業継続のために、「誰に」「何を」「どのように」残すのか、生前贈与や公正証書遺言・自筆証書遺言の検討など、相続にむけての準備をしていただくことから始まります。

2.相続税納付は可能か(納税資金対策)

相続税は金銭一括納付が原則です。
相続財産が不動産中心などの場合は、納税資金の確保が重要となります。
また、相続税の納付には、「連帯納付義務」があり、他の相続人が相続税を納付していない場合でも、被相続人から遺産を受け取った人は互いにすべての相続税の連帯納付の義務を負うこととなっています。

3.相続税の軽減(節税対策)

人生100年時代と言われて久しい時代となります。
まずは、将来の生活資金の確保をした上で、下記のような贈与の特例を検討する必要があります。

(1)贈与税の配偶者控除の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例です。

(2)住宅資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税制度

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、要件を満たすときは、一定の非課税限度額が設けられています。

(3)生活費の贈与

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税がかかりません。贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

(4)教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合には、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となる制度が設けられています。