外国人の確定申告その3(総論)

まず、居住者とは「国内に住所があるか1年以上居所がある個人」のことをいいます。ここでは国籍は関係ありません。

住所とは生活の本拠をいい、住民票の所在、職業、資産の所在、家族の居住状況などの客観的事実により判定することとされています。ビザの在留資格などは参考にはなりますが、ビザのみで判定するわけではありません。なお、日本に勤務している人は、契約等で期間が1年未満と定められている場合を除き、国内に住所を有するものと推定するという規定があります(所令14、15)。

また、居所については、所得税法に明確な定義はありませんが、相当期間継続して居住する場所をいうと考えられています。日本の社宅に住んでいる外国人、特定のホテル住まいの外国人は、資産や家族が母国にあっても、その社宅やホテルを拠点として生活していれば、その社宅やホテルが居所となります。ここでの1年以上のカウントは入国日の翌日から開始します(所基通2-4)。

外国人の方は、居住者と判断されれば、次は永住者と非永住者の区分を検討します。過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下であれば非永住者となり、そうでなければ永住者となります。

具体的な居住期間の計算は、例えば平成31年4/1を判定日とすれば、10年前の平成21年4/1から今年の3/31までの期間内における、住所を有することとなった日から平成31年4/1までの日数をカウントします(30日をもってひと月、12ヵ月をもって1年とします)。その10年間の期間内に入出国を繰り返している場合には、居住期間を合計します。

なお、非永住者であった期間を有する場合には、確定申告書に「居住形態等に関する確認書」を添付する必要があります。

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