事業承継
事業承継の対策をせずに放置していると、いざ事業承継という時に、相続を巡ってもめ事が起きる、 後継者が経営ノウハウを知らない、取引先・従業員の信頼を得られない、といった問題が生じ、 最悪の場合、廃業に至ってしまいます。 そのような事にならないためにも、事前に、後継者の候補者を見つけ、その候補者を育成し、徐々に経営権を移していくといった計画的な取組みが大切です。
<計画的に事業承継を行わないと…>
- 親族内紛争の発生
- 後継者が育っていない
- 取引先等との信頼関係が維持困難、金融機関からの返済要求
- 相続税等の負担、自社株式、事業用不動産の取得等に必要な資金が不足
- 従業員の不安
- 株式分散による経営の不安定化
私共、東京会計グループでは、事業承継税制の活用を中心にお客様に寄り添った事業承継の支援を行います。
具体的業務
- ヒアリングによる要望と課題の確認
- 事業承継計画の作成
- スケジュール策定
- 事業承継税制の検討
- 株価対策
- 後継者への税務支援
事業承継税制とは?
多くの中小企業の場合、経営権=株式となります。
中小企業の株式も上場企業の株式と同様に、株価が算定され、贈与の場合には贈与税、相続の場合には相続税が課税されることになります。
結果、株式に対する税負担が重いものになり株式の移譲が思うように進まないことが予想されます。
事業承継税制は、一定の要件を満たせば、非上場株式に対する贈与税、相続税についてその全額が猶予され、事業承継時の重要な手段となります。
事業承継税制(非上場株式の贈与税の納税猶予)を受ける場合の主な要件
1.会社の主な要件
次のいずれにも該当しないこと
- (1)上場会社
- (2)風俗営業会社
- (3)有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定の資産の保有割合が総資産の総額の70%以上の会社 (資産保有型会社)やこれらの特定の資産からの運用収入 が総収入金額の75%以上の会社(資産運用型会社)
2.後継者の主な要件
- (1)贈与時に代表者であること
- (2)20歳以上であること
- (3)役員就任から3年以上経過していること
- (4)後継者とその親族で50%超の議決権を保有していること
- (5)親族の中で最も多くの議決権を有すること
3.先代経営者の要件
- (1)会社の代表権を有していたこと
- (2)贈与の直前に先代経営者とその親族で50%超の議決権を保有し、親族の中で最も多くの議決権を有していたこと
- (3)贈与時に代表権を有していないこと