認定支援機関とは

認定支援機関とは、国が審査し経営革新等支援機関として認定するもので、中小企業等が様々な金融政策や税制優遇の適用を受けるために必要な手続きを支援する機関です。東京会計グループは認定支援機関として中小企業の支援をしています。

  • ① 金融機関からの借入返済計画の見直しや新規借入の支援(経営改善計画作成支援事業)
  • ② 世代交代をするための支援(事業承継税制・事業承継補助金)
  • ③ 経営力向上のための設備投資に対する税制優遇支援(経営力向上計画・先端設備導入計画)
  • ④ 創業支援や経営多角化・事業転換支援(中小企業経営力強化資金・事業再構築補助金)
  • ⑤ 新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者に対する支援(国又は地方公共団体の各種助成金・支援金)

など、様々なサポートを行っています。お気軽にご相談ください。

経営改善計画策定支援事業

金融支援を伴う経営改善が必要な中小企業・小規模事業者の経営改善計画の策定とモニタリングを支援いたします。

先端設備等導入計画策定支援

少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応といった厳しい事業環境を乗り越えるための設備投資・更新計画の策定と設備に係る固定資産税の減免手続きを支援します。

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている事業者の支援

現在の状況が以下のどちらかにあてはまる場合、政府の支援が受けられる可能性があります 。

  • コロナの影響で売上が減少中もしくは減少が予想される
  • 従業員の休業補償が発生する
  • ※ 給付金・助成金は事業所に支給されるべきものであり返済不要

↓ 以下の各項目を満たす事業所様は、受給できる可能性があります。(あくまで要件の一部です) 

雇用調整助成金【従業員の休業補償】

(1)受給判金額

従業員に支払った休業手当の最高9/10(上限あり) 

(2)受給判定                                                                    
  • ① 雇用保険の適用事業所である
  • ② 休業させる従業員に対して、休業手当(平均賃金の6割以上)を支給する
  • ③ 休業開始前月(1か月)の売上が前年同月と比べて5%以上減少している

【例】休業開始月が8月の場合
2022年8月の売上 ÷ 2021年8月の売上 ≦ 95% ⇒ 要件OK

M&A支援機関とは

M&A支援機関に係る登録制度は中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために中小企業庁により設けられた制度です。

東京会計グループはM&A支援機関として中小企業のM&Aを支援してまいります。

中小M&Aガイドライン遵守に関して

税理士法人東京会計グループは、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている以下の事項について遵守することを宣言します。

遵守を宣言した内容

仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し、仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

特に以下の点は重要な点ですので説明を行います。

  1. 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴
  2. 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
  3. 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
  4. 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
  5. 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  6. テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)
  7. 契約期間
  8. 依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

  • 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や、事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
  • 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
  • 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

  • テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
  • テール条項の対象は、あくまで当該 M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

  • 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
  • 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
  • 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
  • また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
  • 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
  • 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
  1. あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に 算定したものであるということ
  2. 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
  3. 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること ・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記の他、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。