外国人の確定申告その4(総論)

非永住者は、国内源泉所得(正確には「国外源泉所得以外の所得」と表現されます)のほか、「国外源泉所得で国内において支払われたもの」と「国外源泉所得で国外から送金されたもの」が日本で課税の対象となります。

まず、「国内において支払われたもの」とは、例えば、非永住者の日本国内口座に振り込まれたものや、非永住者の日本国内の営業所に振り込まれたもの、その営業所が有する債権と相殺されたものが該当します。

次に、国外から送金されたものの「送金」とは、通常の通貨の送金に限らず、有価証券や貴金属の送付や持ち込み、国外の口座を支払口座とするクレジットカードの利用などについても、その行為が通常の送金に代わりに行われたと認められれば「送金」に該当するものとして取り扱われます。

この「送金」の定義する範囲は広く、その年に国外源泉所得が発生しており国外において支払済みであれば、その国外源泉所得に直接関連した日本国内への送金でなくても、言い換えると生活費や不動産購入など全く違う目的での日本国内への送金であっても、まずその国外源泉所得分の国内送金があったものとして取り扱うことになっています。また、その所得が発生した国ではなく、別の国からの送金であっても同様に課税の対象となりますので、注意が必要です。

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