居住者と非居住者の課税の範囲

日本の所得税では
居住者は国内源泉所得だけでなく、国外源泉所得も課税されます。これを「全世界所得課税」といいます。
一方、非居住者は国内源泉所得のみ課税され、国外源泉所得は非課税とされます。

国内源泉所得とは、給与の場合で言えば、日本国内で勤務したことにより得た所得をいいます。
一方、国外源泉所得とは、給与の場合で言えば、海外で勤務したことにより得た所得をいいます。このとき、給与の支払元が内国法人であっても、それは国外源泉所得となります。

よって居住者であれば、海外勤務分の給与であっても日本の所得税の対象となります(全世界所得課税)。
一方、非居住者であれば、日本で勤務した分の給与は所得税の対象となりますが、海外勤務分の給与は所得税の対象になりません。

国内源泉所得、国外源泉所得の区分は、その所得の種類により異なります。
例えば、給与のような人的役務提供の対価は上記のとおり働いた場所(役務の提供をした場所)で判断しますが、役員報酬の場合は原則として支払った企業が内国法人かどうかで判断します(ただし役員報酬には例外の取扱いもあります)。

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