海外勤務者に支払う給与(従業員の場合)

1年以上日本を離れる予定の海外勤務者に対して会社(日本法人)から給与を支給する場合、その海外勤務者は所得税法上非居住者となるため、日本で課税されるのは国内源泉所得(日本での労働の対価)になります。

よって、海外勤務者に支払われる給与のうち、
日本で働いた分については原則として日本の所得税が課税され、源泉徴収20.42%の必要があります。
海外で働いた分については国外源泉所得となるため、日本の所得税は非課税となり、源泉徴収の必要はありません(所基通212-3)(ただし現地国で現地国税制の課税対象となる場合があります)。

ただし、給与の計算期間が1か月以下であり、かつ給与支払日に日本の非居住者である場合には、その給与は全額国外源泉所得とみなすという通達があります(所基通212-5)。
したがって給与計算期間の中途で出国し、その後の給与計算期間が海外勤務となった場合には、出国後最初に受け取る給与はすべて国外源泉所得とみなされるため、日本で源泉徴収をする必要はありません。

なお、海外勤務者に支払う賞与については、その賞与計算期間中に国内勤務期間がある場合には、その国内勤務期間分の賞与は国内源泉所得となり、日本で源泉徴収20.42%をする必要があります。

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