海外赴任の役員に支払う報酬

海外赴任の役員については、海外勤務の従業員とは異なる取扱いとなります。

海外勤務の従業員(非居住者)に対して日本法人が海外勤務分の給与を支払う場合、その給与は国外源泉所得となり、日本の所得税はかかりません。よって源泉徴収をする必要はありません。

しかし、海外赴任の役員(非居住者)に対して日本法人が役員報酬を支払う場合、その役員報酬は国内源泉所得として取り扱われることになり、支払い時に源泉徴収20.42%をしなければなりません。

役員は役員としての役務提供を行った場所が確認しにくいので、

役員報酬を支払う法人の所在地国によって国内源泉所得か国外源泉所得かを判定することになっています。

日本法人が非居住者に支払う役員報酬は原則としてすべて国内源泉所得として源泉徴収20.42%をすることになります。 

(注意点)

  • 海外での勤務状況によっては、使用人扱いされることもあります
  • 赴任している国との租税条約により、日本で非課税となる場合があります
  • 赴任している国においても国内源泉所得として取り扱われて、課税される可能性があります

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