輸出者側で消費税を負担する場合の輸入者側の仕入税額控除

輸入取引について、都合により輸出者である売主側にて消費税等を負担する場合でも、仕入税額控除の規定が保税地域から引き取る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額とされており、負担者が誰であるかは要件となっていないため、輸入者である買主側において課税貨物の引取りに係る消費税額を仕入税額控除の対象とすることができます。

よって買主側は、税関の輸入許可書に記載されている消費税の金額をもって仕入税額控除を適用することができると考えられます。この場合、買主の仕訳上は、仕入本体の金額に対して、仮払消費税等の金額が8%相当額とはならないことが想定されますが、仕入税額控除の対象としているのは実際の納付税額自体であるため問題はないと考えられています。

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