非居住者に関する支払調書

非居住者に対して国内源泉所得に該当する給与や報酬その他一定の支払をする場合には、その支払いを受ける非居住者ごとに支払調書を作成し、翌年1月31日までに専用の合計表とともに税務署に提出しなければならないこととされています。

ただし、それぞれの年中の支払金額が50万円以下である場合にはこの限りではありません(提出不要)。

非居住者に関連する支払調書の種類は次の通りです。

  1. 非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書(同合計表)
  2. 非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書(同合計表)
  3. 非居住者等に支払われる借入金の利子の支払調書(同合計表)
  4. 非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書(同合計表)
  5. 非居住者等に支払われる機械等の使用料の支払調書(同合計表)
  6. 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書(同合計表)
  7. 非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書(同合計表)

よって、非居住者に対して国内源泉所得に該当する給与を支払った場合には、源泉徴収票を作成するのではなく、支払調書を作成することになります。(ただし出国した年における居住者であった期間の給与については、源泉徴収票を作成し、その金額が源泉徴収票の提出範囲に該当すれば、税務署への提出も必要になります)

本記事は掲載時点での概略的な内容を示す目的で作成されています。個別事案はご相談ください。