外国人の確定申告その2(総論)

課税される所得の範囲は、居住形態別に次のように区分されます。

①(居住者のうち)永住者permanent resident
 国内及び国外で生じたすべての所得(国内源泉所得及び国外源泉所得)

②(居住者のうち)非永住者non-permanent resident
 国内源泉所得
 国外源泉所得で国内において支払われたもの
 国外源泉所得で国外から送金されたもの

③非居住者non resident
 国内源泉所得(ただし租税条約の検討が必要

なお、国内源泉所得の範囲と申告の様式・方法は国税庁のHPに公表されています。

居住者(上記①永住者及び②非永住者)に該当する外国人は、日本人と同様に考えて、確定申告を提出しなければならない場合には、原則として確定申告書を提出しなければなりません。

また、所得控除及び税額控除の規定は、居住者(①永住者及び②非永住者)は各種控除の適用を受けることができますが、③非居住者は雑損控除、寄附金控除、基礎控除しか適用を受けることができません。

確定申告書の提出先は、居住者(①永住者及び②非永住者)は、住所又は居所を所轄する税務署へ提出することになっています。③非居住者は、国内にPE(恒久的施設)を有している場合や、国内源泉所得となる給与で日本において源泉招集がされていない場合を除き、源泉分離課税で納税が完了するので確定申告書の提出は必要ありません。