外国人の確定申告その1(総論)

外国人(外国籍者)の確定申告を検討する場合には、第一にその方の居住形態を確認する必要があります。

  1. まず日本における住所又は居所の有無に基づいて、その方を「居住者residents of Japan」と「非居住者non-residents of Japan」に区分します。
    (ここで居住者とは、日本国内に住所(≒domicile)を有しているか、日本国内に引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。日本で働く場合は、契約で1年未満の勤務期間になっているときなどを除き、国内に住所を有するものと推定されます(所令14条)。例えば、外国親会社からの派遣社員expatは、1年以上日本で仕事を行うことがあらかじめ決められていれば、日本に入国した日から居住者となります。)
  2. 次に居住者のうち、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である者を「非永住者non-permanent residents of Japan」とし、それ以外の者を「永住者permanent residents of Japan」に区分します。

そして、上記それぞれのステイタスstatus(①永住者、②非永住者、③非居住者)に応じた取扱い及び手続きを検討することになります。

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