労災保険の休業(補償)給付

労災保険の休業(補償)給付に関してのお話です。

例えば通勤中に交通事故にあうと、通勤災害ということで労災からの補償があります。
そのひとつに『休業(補償)給付』というのがあります。
(※労働災害の場合は休業補償給付、通勤災害の場合は休業給付といいます)
この休業(補償)給付は、働くことができず給料が支払われない場合に、平均賃金の6割が支給されるというものです。

この休業(補償)給付には、さらに、平均賃金の2割を上乗せして支給する特別支給金というボーナス的なものがあります。
ですので、休業(補償)給付の6割と特別支給金の2割で合計8割が支給されるということになります。

通常は休業(補償)給付の申請をすれば、特別支給金も同時に申請したことになるので、問題はありません。
しかし、例えば、交通事故で相手方(の保険会社)から先に補償(休業保険金)を受けている場合は、労災の休業給付は支給されませんが、この特別支給金は申請できます。
仮に、相手方の保険会社から10割分の休業保険金を先に受けていたとしても、それとは別に平均賃金の2割に相当する特別支給金を受給できるということです。

よく、保険会社からの支払いを先行させると、労災への請求はできないと思われがちですが、このようなケースもありますので、ご注意ください。
ただ、特別支給金を請求するには、休業(補償)給付を請求するときと同じように、過去の賃金額等について、事業主の証明が必要になります。