非居住者の住民税の納税義務

住民基本台帳制度では、日本へ入国する外国人のうち中長期在留者(3ヵ月超の在留期間を有する滞在者等)に該当する者は、住民基本台帳に記録され、在留カードの交付を受けることになっています。

そして、市町村民税の納税義務者は「市町村内に住所を有する個人」であり、市町村内に住所を有する個人とは「住民基本台帳に記録されている者」とされています。

したがって、賦課期日である1月1日に住民基本台帳に記録されている外国人は、その市町村に住所を有する者として、住民税の納税義務者に該当することになります。

なお、租税条約において、対象税目に住民税が含まれている国(イギリス、ドイツ、中国など。アメリカ、カナダ、オーストラリアは対象税目となっていない。)の場合には、居住者の振分け規定により、いずれの国の居住者であるかを判定することとなり、その結果、日本の非居住者に該当するときは、たとえ1月1日の賦課期日に住民基本台帳に記録されていても、市町村民税の納税義務は生じないことになります。

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